一定規模以上の工事を請負う建設業を営む場合は、都道府県知事、または国土交通大臣の許可が必要です。小規模やいわゆる一人親方の場合、法律上必ずしも許可が必要というわけではありませんが、元請けや社会の信用を得るためには、許可を持っている方が有利であることは間違いありません。
当事務所は、建設業許可の要否や、許可条件を満たしているか否かを調査・判断し、必要な書類の作成及び代理申請を行います。
お悩みの際は、当事務所にお気軽にお尋ねください。